■特定商取引法に関する表示
【クーリング・オフ】
契約書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面又は電磁的記録により会員登録に関する契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
【中途解約】
会員は、本契約書面を受領した日から8日を経過した後においては、書面により将来に向かって会員登録に関する契約の解除ができます。契約が解除されたときは、その解除をした会員に対し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払いお請求することができません。
①その解除がサービス提供開始後である場合は、次の合計額
・提供するサービスの対価に相当する額
・2万円又は契約残高の20%のいずれか低い額
②その解除がサービス提供開始前である場合 3万円